山口県阿武町が誤送金した給付金の返金を拒否していた男性・田口翔さんが電子計算機使用詐欺容疑で逮捕されることがわかりました。
罪状は、詐欺罪や窃盗罪などが予想されていましたが、実際は電子計算機使用詐欺というあまり聞き慣れない罪に問われて逮捕されています。
田口翔さんの罪状となった電子計算機使用詐欺について、そして刑罰の内容について解説します。
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田口翔の罪状は電子計算機使用詐欺罪!
逮捕されることになった田口翔さんの罪状は、電子計算機使用詐欺罪であることが判明しました。
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円(463世帯分)を誤って1世帯に振り込んだ問題で、同県警萩署は18日、振り込みを受けた無職、田口翔容疑者(24)=同町=を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。
(引用:毎日新聞)
今回、田口翔さんが罪に問われた理由としては、決定誤入金の金をネットバンキングで送金したことによるものです。
電子計算機使用詐欺罪とは?
そもそも、電子計算機使用詐欺罪とは、窃盗罪(利益窃盗)にも、詐欺罪(狭義)にも該当しない犯罪の間隙を埋めるために創設された処罰です。
財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。
(引用:Wikipedia)
さらに詳しく見ていくと、電子計算機使用詐欺は2種類に分けられるそうですが、田口翔さんの場合はどちらかに該当するということでもなさそう(?)です。
- コンピューターに虚偽の情報を入力して不正に利益を得るケース→①のタイプに該当します。
- 他人名義のプリペイドカードを機械に挿入して不正に利益を得るケース→②のタイプに該当します
ただ、前述の通り窃盗罪(利益窃盗)にも、詐欺罪(狭義)にも該当しないという点から、こちらの罪状が決まったのだと思われます。
田口翔の罪状・電子計算機使用詐欺罪の刑罰の内容は?
電子計算機使用詐欺の刑罰について調査すると、罰金などで懲役刑を逃れることはできず、通常の詐欺同様に10年以下の懲役が課されます。
電子計算機使用詐欺の刑罰は、通常の詐欺と同じで10年以下の懲役です。窃盗罪と異なり罰金刑はありませんので、起訴されれば正式裁判となり、検察官から懲役刑を請求されることになります。
(引用:刑事弁護専用サイト)
しかし、まだ執行猶予がつく可能性があり、具体的に懲役何年になるかはまだ明らかになっていないようですね!
田口翔は罪状・電子計算機使用詐欺で逮捕!刑罰の内容は?
田口翔さんが犯した罪に対して、
- 罪状は電子計算機使用詐欺罪
- 刑罰は10年以下の懲役
という内容であることがわかりました。
今回の田口翔さんの犯罪はかなり特殊なケースでしたが、人のお金だとわかった上で使ってしまったという確信犯であることから、刑務所に入りしっかり罪を償うことが求められたのでしょう。
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